生活の窓口

生活の窓口

相談員FPブログ

生活の窓口 > 相談員FPブログ > 保険 > 【相談事例】子のない妻の遺族年金

【相談事例】子のない妻の遺族年金

2025年11月04日

現行の遺族年金についての相談です。

30代の女性の相談者、結婚しており

お子さんを生むかどうか考えているそうです。

あってはならないですが、

現在、厚生年金に加入中の夫が亡くなった場合、

遺族厚生年金を生涯受給することができます

(要件は満たしています)。

お子さんがいないため、

遺族基礎年金は受給することができません。

しかし、2026年4月より遺族年金の見直しが始まります。

見直し後は、60歳未満で死別をした場合、5年間の有期給付です

(※配慮が必要な場合は5年目以降も給付を継続)。

すでに、30歳未満でお子さんのいない女性の

遺族厚生年金は5年間の有期給付です。

年金制度が変わるため、生命保険を見直すことも必要です。

ライフプランや年金、生命保険についても

生活の窓口へご相談ください。

なお、遺族年金の見直しで

・60歳以上で死別された方

・お子さん(18歳年度末まで)を養育する間にある方の給付

・見直し前から遺族厚生年金を受給されている方

・2028年度に40歳以上になる女性

は、変更がありません。

個別相談承ります!

無料相談のご予約を随時受付中です。この記事についてのご質問やご意見等も、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

お金の不安将来への不安でお悩みの方は
「生活の窓口」へお気軽にご相談くださいませ。

福岡・天神(西日本新聞社)

営業時間 月〜金 10時〜17時(土日祝日・特定日・年末年始休業)

お電話 または 24時間受付可能なメールフォームからお問い合わせください。

直接お越しの場合は 店舗情報 をご覧の上、お気をつけてお越しくださいませ。