【相談事例】子のない妻の遺族年金
現行の遺族年金についての相談です。
30代の女性の相談者、結婚しており
お子さんを生むかどうか考えているそうです。
あってはならないですが、
現在、厚生年金に加入中の夫が亡くなった場合、
遺族厚生年金を生涯受給することができます
(要件は満たしています)。
お子さんがいないため、
遺族基礎年金は受給することができません。
しかし、2026年4月より遺族年金の見直しが始まります。
見直し後は、60歳未満で死別をした場合、5年間の有期給付です
(※配慮が必要な場合は5年目以降も給付を継続)。
すでに、30歳未満でお子さんのいない女性の
遺族厚生年金は5年間の有期給付です。
年金制度が変わるため、生命保険を見直すことも必要です。
ライフプランや年金、生命保険についても
生活の窓口へご相談ください。
なお、遺族年金の見直しで
・60歳以上で死別された方
・お子さん(18歳年度末まで)を養育する間にある方の給付
・見直し前から遺族厚生年金を受給されている方
・2028年度に40歳以上になる女性
は、変更がありません。
- 前の記事:【相談事例】売却が進まない実家


