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【相談事例】遺留分について

2025年10月28日

相談者夫婦にはお子さんがいないため、

将来の相続のことを真剣に考えておられました。

もしも、ご自身が亡くなった際は

法定相続人が配偶者と、ごきょうだいと甥姪になります。

(子がおらず、両親も他界されています)

お二人の希望としては

先に亡くなった場合は相手だけに、

後に亡くなった場合は自由に、と決めているそうです。

先に亡くなった場合を考えると、夫婦ともに

遺言を作成しておくことで、相手だけに渡すことができます。

この場合、きょうだいや甥姪には遺留分がありませんので

相手だけに渡すことができます。

後に亡くなった場合のことも考えて

遺言書を作成するそうです。

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