【相談事例】子の配偶者に財産を渡したい
相続のことを検討している相談者様。
2人の子に財産を遺したいと思っていましたが、
1人の子は最近亡くなってしまいました。
長男さんは健在ですが、
次男さんは病気の期間が長く、配偶者の方が長年看病していました。
次男さんを看病していたため、
その配偶者に渡したいと思っていますが、
法定相続人ではありません。
そのため、次男さんの配偶者に渡すためには遺言書を作成することで
渡すことは可能です。
相続財産の一部ではありますが、
次男の配偶者に渡せるように遺言を作成するそうです。
遺言についてもご相談ください。
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