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【相談事例】お子さんがいない場合の相続

2025年10月19日

ご夫婦で相談に来られました。

相談者様は、お子さんがおらず将来の相続が心配です。

お子さんがいない場合、次の法定相続人は父母ですが、

すでに亡くなっています。

そうすると、相続人は配偶者ときょうだいがですが、

相談者様は配偶者だけに渡したい希望があります。

その場合には、遺言が必要です。

遺言があることで配偶者だけに渡すことができます。

(きょうだいには遺留分もありません)

また、どちらかが亡くなった後には遺言を作成しても

相続人がいません。

その場合、遺言を作り直すか、

事前に予備的遺言を作成しておくことで安心できます。

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