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相続時の生命保険の手続き

2025年10月09日

ご家族が亡くなり相続が発生した相談者様から「これはどうしたらいいのですか?」と質問がありました。

亡くなったご家族が契約者(保険料支払者)で死亡保険金の受取人、相談者様が被保険者の生命保険です。

この場合、被保険者は相談者様で生存していますから、保険の効力は続いています。

なので、生命保険の契約を継続するのであれば、契約者と保険金受取人を変更する手続きが必要です。

遺族が死亡保険金を受け取るケースは想像しやすいかもしれませんが、

このようなケースは生命保険会社からのお尋ね等がなければ気づかない可能性もあります。

相続発生時は、ただでさえすべき事が多く大変です。

終活や相続準備の一つとして、保険の見直しや確認をしておくことをお勧めします。

生活の窓口では、生命保険の見直しや保険証券の確認もご相談できます。

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