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【相談事例】法定相続人がいない

2025年09月29日

相談者様はご結婚されていますが、

お子さんがいらっしゃいません。

ご夫婦共に一人っ子で、

ご両親もすでに亡くなっています。

もし、どちらかが亡くなった時は、

遺された方が相続できます。

しかし、「ひとり」になった時は、

配偶者、子、親、きょうだいがいないため

法定相続人がいません。

法定相続人がいない場合、

最終的に国が受け継ぐこととなります。

渡したい方がいたり、寄付したいという希望があれば、

生前に遺言を作成しましょう。

お子さんがいないご夫婦以外にも

独身の方も同様のことがあります。

遺言や相続のこともご相談ください。

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