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【相談事例】直系に遺したい

2025年09月26日

相続が心配な相談者様。

長男さん、次男さんがいますが、

長男さんにはお子さんがいらっしゃいますが、

次男さんにはお子さんがいらっしゃいません。

相談者様が亡くなった場合、

不動産を次男さんに渡そうと思っていますが、

次男さんが亡くなった時は次男さんの配偶者に移り、

配偶者に移ることとなりそうです。

今回のような場合、民事信託を利用することで

相談者様→次男さん→配偶者→長男さんの子と

渡すことも可能です。

相談者様もなるべく、直系で遺すことで安心できそうです。

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