【相談事例】遺言があってよかった
相続税の相談で来店された相談者様。
財産の確認をしていたところ、遺言書が見つかったそうです。
遺言書の内容は、「すべての財産を妻に相続させる」と記載され、
他の要件も整っているそうです。
実は、相談者様を含めた相続人の中に亡くなった方がおり、
その子どもさんと連絡が取れない状況でした。
遺言が無ければ、遺産分割が必要でしたが、
今回は、遺言があり「妻に相続させる」としっかりと
記載があったため、かなりスムーズに相続が進みそうです。
遺言がない場合、相続人と連絡をとることができなければ
遺産分割をするために「不在者財産管理人」の
選任の申し立てをしなければならないかもしれませんでした。
被相続人の方も、もしものことを思い準備をしていたかもしれません。
相続や遺言の相談もお待ちしています。
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