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【相談事例】遺言があってよかった

2025年09月14日

相続税の相談で来店された相談者様。

財産の確認をしていたところ、遺言書が見つかったそうです。

遺言書の内容は、「すべての財産を妻に相続させる」と記載され、

他の要件も整っているそうです。

実は、相談者様を含めた相続人の中に亡くなった方がおり、

その子どもさんと連絡が取れない状況でした。

遺言が無ければ、遺産分割が必要でしたが、

今回は、遺言があり「妻に相続させる」としっかりと

記載があったため、かなりスムーズに相続が進みそうです。

遺言がない場合、相続人と連絡をとることができなければ

遺産分割をするために「不在者財産管理人」の

選任の申し立てをしなければならないかもしれませんでした。

被相続人の方も、もしものことを思い準備をしていたかもしれません。

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