【相談事例】自分が相続人なのに
ごきょうだいの方の相続が発生した相談者様。
ごきょうだいの方は、独身で子どもがおらず、
両親もすでに亡くなっているため、相談者様が相続できそうです。
ただ、相続手続きをする金融機関や法務局などは、
しっかりと相続人の確認をします。
独身のため配偶者や第1順位の子はいません。
第2順位の父母が亡くなっていても
祖父母がいた場合、
きょうだいよりも先に祖父母に権利が移ります。
相談者ご自身が、父母が亡くなっていると知っていても
金融機関などは父母や祖父母が亡くなっていることは知りません。
今回の場合、きょうだいご自身の戸籍謄本に加え、
ご両親や祖父母の戸籍謄本なども確認し
亡くなっていることが確認できなければ、
手続きを進めることができません。
独身のきょうだいや叔父叔母の相続の場合、
特に確認が必要です。
もしものことを考えて遺言を作成することも有効です。
相続や遺言の相談もお越しください。
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