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【相談事例】自分が相続人なのに

2025年09月07日

ごきょうだいの方の相続が発生した相談者様。

ごきょうだいの方は、独身で子どもがおらず、

両親もすでに亡くなっているため、相談者様が相続できそうです。

ただ、相続手続きをする金融機関や法務局などは、

しっかりと相続人の確認をします。

独身のため配偶者や第1順位の子はいません。

第2順位の父母が亡くなっていても

祖父母がいた場合、

きょうだいよりも先に祖父母に権利が移ります。

相談者ご自身が、父母が亡くなっていると知っていても

金融機関などは父母や祖父母が亡くなっていることは知りません。

今回の場合、きょうだいご自身の戸籍謄本に加え、

ご両親や祖父母の戸籍謄本なども確認し

亡くなっていることが確認できなければ、

手続きを進めることができません。

独身のきょうだいや叔父叔母の相続の場合、

特に確認が必要です。

もしものことを考えて遺言を作成することも有効です。

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