【相談事例】遺産分割対策としての保険
相続対策について
相談がありました。
金融資産のうち一部を
確実に特定の人に渡したい、
とお考えでした。
その場合、
生命保険を使うという選択肢もあります。
死亡保険金受取人に
その人を指定しておけば
死亡保険金は遺産分割協議の対象外ですので
確実にその人に遺すことができます。
相続対策をする前に
死亡保障のある保険を解約してしまうと
相続対策で活用できたはずの契約を
活用できなくなってしまいます。
生命保険の見直しについては
相続対策も踏まえて行いましょう。
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