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【相談事例】公的年金の時効

2025年08月11日

66歳になった相談者様。

65歳から受給できる老齢厚生年金や老齢基礎年金を受給できますが、

繰り下げすることで受給できる年金を増やすことができるため

今は受給せずに繰り下げ待機しています。

繰り下げすることで、年金額は1カ月あたり0.7%増額されますので、

67歳で2年繰り下げると16.8%増額、

70歳で5年繰り下げると42.0%増額されます。

65歳より前の「特別支給の老齢厚生年金」について

お尋ねしたところ、この年金は受給していないとのことでした。

公的年金は65歳より前の特別支給の老齢厚生年金と

65歳から後の老齢厚生年金は別です。

相談者様が受け取っていない65歳前の特別支給の老齢厚生年金は

5年の時効がありますので、70歳時点で請求してももらえませんので

年金事務所で65歳より前の特別支給の老齢厚生年金を

請求することをお伝えしました。

この特別支給の老齢厚生年金を請求しても

65歳からの繰り下げには影響しないので、

すぐにでも年金事務所で相談することを案内しました。

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