【相談事例】公的年金の時効
66歳になった相談者様。
65歳から受給できる老齢厚生年金や老齢基礎年金を受給できますが、
繰り下げすることで受給できる年金を増やすことができるため
今は受給せずに繰り下げ待機しています。
繰り下げすることで、年金額は1カ月あたり0.7%増額されますので、
67歳で2年繰り下げると16.8%増額、
70歳で5年繰り下げると42.0%増額されます。
65歳より前の「特別支給の老齢厚生年金」について
お尋ねしたところ、この年金は受給していないとのことでした。
公的年金は65歳より前の特別支給の老齢厚生年金と
65歳から後の老齢厚生年金は別です。
相談者様が受け取っていない65歳前の特別支給の老齢厚生年金は
5年の時効がありますので、70歳時点で請求してももらえませんので
年金事務所で65歳より前の特別支給の老齢厚生年金を
請求することをお伝えしました。
この特別支給の老齢厚生年金を請求しても
65歳からの繰り下げには影響しないので、
すぐにでも年金事務所で相談することを案内しました。
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