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【相談事例】子どもが先に亡くなった場合の遺言書

2025年08月09日

亡くなった子どもがいる場合の

遺言書について

相談がありました。

法定相続人に該当する孫はいるが、

疎遠になっているので

孫以外の法定相続人に該当する子どもたちに

財産を遺したいので遺言書を作成したい、

と考えているそうです。

遺産分割協議等の負担を軽減するために

遺言書を作成しておいた方が良いでしょう。

ただ、今回のケースでは

孫も遺留分の請求が可能です。

その点も考慮しつつ、

どの財産を誰に遺すかを決めて

遺言書を作成することになります。

相談者様は、

引き続き、生活の窓口にご相談いただくことになりました。

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