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【相談事例】亡くなった父名義の不動産

2025年08月01日

不動産を相続された相談者様。

父名義の土地、建物を相続しました。

比較的良い場所にあるため、

自分で住むか売却するか検討しましたが、

売却することに決めました。

ただ、すぐに売却することはできません。

亡くなった父名義のままでしたので

相続登記をする必要があります。

遺言もありませんでしたので、

遺産分割協議書を作成し

戸籍謄本や印鑑証明書も準備しなければならないので

もっと早めに手続きしておけばよかった、

と言われていました。

相続登記は2024年4月から始まっています。

今回のように売却を考えている方も相続登記をしていなければ、

売却まで時間がかかってしまいますので、

早めに手続きしましょう。

相続登記や不動産の売却についてもご相談ください。

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