【相談事例】亡くなった父の財産を孫に
相続の相談がありました。
3年前にお父様が亡くなり、
不動産を誰に渡すか、ごきょうだいで話し合っています。
実際にきょうだいの中では誰も要らない、と言われていますが、
孫の一人が欲しいと言っています。
お父様が亡くなっており、
今の状況でお孫さんに渡すことはできません。
(子がすでに亡くなっており、その子(孫)が受け取ることはできます)
お父様が遺言を作成し、お孫さんに渡すということであれば、
遺贈として渡すことは可能です。
しかし今回の場合、法定相続人の子が一旦相続し、
その子が(孫に)贈与や相続で渡すということであれば可能です。
生前贈与や相続の相談もお越しください。
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