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【相談事例】予備的遺言

2025年07月19日

遺言についての相談があり

もしもの時は、お子さん3人に遺言したいとの希望でした。

遺言を作っていることで安心感はあります。

しかし、お子さんが病気がちで、もしもの時に不安があり

また、場合によっては、事故や災害で遺言者よりも

先に亡くなるかもしれません。

その場合に、予備的遺言を活用することで、安心することができるでしょう。

例えば、長男に相続させたいが、

「長男が先に亡くなった場合は、次男に相続させる」と記載すれば、

長男に渡そうと思っていた財産も次男に渡すことができます。

遺言や相続についてもご相談ください。

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