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【相談事例】法定相続情報一覧図

2025年07月12日

相続が発生した相談者様。

行政や病院、葬儀社などの手続きや支払い、

納骨まで進み、いったん安心したそうです。

これから、相続手続きを進めようと思っています。

相続税がかかるかは、

どんな財産があるかを確認出来なければわかりません。

被相続人である

「夫がエンディングノートを書いてくれいてれば、

手続きが楽だったのに」と言われていましたが、

夫が亡くなっているため、財産を確認するのも

時間がかかりそうです。

相談者様は知人から話を聞いたそうで

法定相続情報一覧図を作られたそうです。

遺言がない場合、相続手続きをするために夫の

生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本が必要です。

戸籍謄本は、

相続登記や預貯金などで手続きをするために使いますが、

事前にそれらの戸籍謄本を準備し、

法務局で「法定相続情報一覧図」を作成することで

その後の手続きの負担がかなり少なくなります。

金融機関や不動産などの相続手続きをする前に

相続情報証明一覧図を作ることをお勧めします。

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