【相談事例】亡くなった父名義の土地
先日、不動産の件で相談された相談者様。
預貯金などの遺産分割は終わっていますが、
不動産の名義はそのままです。
お父様が亡くなったのは15年前、
ごきょうだいの中で、その土地のことはみんな避けているようです。
全員がご実家から出ていっており、戻ることはありませんし、
誰も引き継ぎたくない様子で、この話をしたことはありません。
しかし、2024年4月より「相続登記の義務化」が始まりました。
この時より3年以内に名義を変更する必要があります。
相続登記の義務化をきっかけに、
ごきょうだいと話をしたいと考えているそうです。
今、全員が話し合いをしていないだけであって
話し合いができる状況です。
ごきょうだいの方が判断ができなくなったり、
お亡くなりになった場合、手続きができなくなり、
将来、お子さんたちが引き継ぐ可能性もあります。
相談者様も、子どもさんに迷惑をかけたくないとの理由で
今年中に話し合い相続登記までするそうです。
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