【相談事例】遺言の作成
遺言のことを考えている相談者様。
推定相続人は、配偶者と亡くなった子の子(つまり孫)です。
相談者様は、配偶者にすべてを渡したいと思っています。
孫にも相続の権利がありますが、
相談者様は配偶者へ渡そうと思っています。
今回のように、配偶者だけに渡そうと思っている場合、
遺言の中に「付言事項」を記載することで
法的効力はありませんが、
お孫さんに対して思いを伝えることができます。
また、遺言を作成してもご家族の中で
誰が先に亡くなるかも分からないので、
もしもの時、配偶者が先に亡くなった時は孫に渡すように
遺言を作成するそうです。
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