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【相談事例】相続登記

2025年05月27日

不動産の名義について

相談がありました。

亡くなったお父様の名義のままの

土地があるとのことです。

不動産の所有者が亡くなった際に、

登記簿上の所有者(登記名義人)を

亡くなった方から相続人に変更する手続きを

「相続登記」と言います。

この相続登記が、

令和6年4月1日から義務化されました。

相続によって不動産を取得したことを知ったときから

3年以内に手続きをする必要があります。

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