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【相談事例】遺言を作りたい

2025年05月17日

相談者様には、お子さんが二人いらっしゃいます。

お二人にはずっと仲良くして欲しいと思っています。

しかし、一方のお子さんは相談者様のことを気にかけてくれますが、

もう一方のお子さんは資産を相談者様に精神面、金銭面でも

迷惑をかけています。

相談者様も今さらお子さんにもあれこれ言いたくもないと思っています。

気にかけてくれるお子さんは、ご自身の時間を使ってでも

面倒を見てくれるので、多くの財産を渡したいと思っています。

その場合、遺言書を作成する必要があります。

ご自身でも遺言は作成できますが、安心できるように公正証書で

作成を検討されています。

遺言の中に、「付言事項」を記載することができますが、

この「付言事項」は、法的効力はありませんが、思いを伝えることができます。

なお、今回の場合、遺留分が発生しますが、

相談者様は遺留分くらいの資産を除いて相続するように検討されています。

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