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法定相続人の兄弟が亡くなっている場合

2025年05月05日

相続において

話し合い、手続きに時間がかかるのは

法定相続人に兄弟姉妹が含まれる場合です。

事前にできることはしておきたい、と

多くの方が生活の窓口に

相談にいらっしゃいます。

お話を伺ってみると

「先に姉が亡くなっているので、

 法定相続人はいません」

のように仰る方がいらっしゃいます。

しかし、

その場合は

その姉の子が相続人となります。

(代襲相続)

兄弟姉妹の場合は、

一代に限り、代襲相続が認められています。

相続について

ご自分で対策されている方も

一度、専門家の意見を聞いておいた方が安心でしょう。

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