法定相続人の兄弟が亡くなっている場合
相続において
話し合い、手続きに時間がかかるのは
法定相続人に兄弟姉妹が含まれる場合です。
事前にできることはしておきたい、と
多くの方が生活の窓口に
相談にいらっしゃいます。
お話を伺ってみると
「先に姉が亡くなっているので、
法定相続人はいません」
のように仰る方がいらっしゃいます。
しかし、
その場合は
その姉の子が相続人となります。
(代襲相続)
兄弟姉妹の場合は、
一代に限り、代襲相続が認められています。
相続について
ご自分で対策されている方も
一度、専門家の意見を聞いておいた方が安心でしょう。
生活の窓口でも
ご相談お待ちしおります。
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