生活の窓口

生活の窓口

相談員FPブログ

デジタル遺産

2025年05月04日

近年、デジタル遺産の話題が

増えてきています。

亡くなった人がデジタル形式で保有していた

金銭価値がある財産のことを

デジタル遺産、と言うようになりました。

相続財産に含まれ、相続税の対象となります。

ネット銀行やネット証券の口座の資産、

仮想通貨などの金融商品、

電子マネーやマイレージ等です。

相続人がデジタル遺産に気づかず

デジタル遺産を損失したり、

相続手続き後に遺産分割協議のやり直しや

相続税の期限後申告、修正申告が

必要になることがあります。

手続きがスムーズにできるよう

保有している財産、口座情報、ID、パスワードを

一覧表にまとめておく、

遺言書を作成しておく等の

準備をしておきましょう。

デジタル遺産の相続についてのご相談も

生活の窓口でお待ちしております。

個別相談承ります!

無料相談のご予約を随時受付中です。この記事についてのご質問やご意見等も、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

お金の不安将来への不安でお悩みの方は
「生活の窓口」へお気軽にご相談くださいませ。

福岡・天神(西日本新聞社)

営業時間 月〜金 10時〜17時(土日祝日・特定日・年末年始休業)

お電話 または 24時間受付可能なメールフォームからお問い合わせください。

直接お越しの場合は 店舗情報 をご覧の上、お気をつけてお越しくださいませ。