【相談事例】エンディングノートと遺言書
エンディングノートについて
相談がありました。
ある程度、エンディングノートに
自分の考えを記入しておけば
遺言書は作成しなくても良いのでは、
というご意見をお持ちでした。
しかし、エンディングノートは
法的拘束力がありません。
遺産分割については、
遺言書を作成しておくことをお勧めしました。
その段階に至るまでの
ご自分、ご家族の考えをまとめるために
エンディングノートを
上手に活用すると良いでしょう。
エンディングノートの活用法についても
生活の窓口でご相談お待ちしております。
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