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【相談事例】エンディングノートと遺言書

2025年04月27日

エンディングノートについて

相談がありました。

ある程度、エンディングノートに

自分の考えを記入しておけば

遺言書は作成しなくても良いのでは、

というご意見をお持ちでした。

しかし、エンディングノートは

法的拘束力がありません。

遺産分割については、

遺言書を作成しておくことをお勧めしました。

その段階に至るまでの

ご自分、ご家族の考えをまとめるために

エンディングノートを

上手に活用すると良いでしょう。

エンディングノートの活用法についても

生活の窓口でご相談お待ちしております。

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