【相談事例】遺言書~自筆か公正証書か~
遺言書について
相談がありました。
自筆証書遺言を既に作成しており
それをお子様にどのように知らせたら良いか分からない、
とのことです。
自筆証書遺言は保管制度があり、
法務局で預かってもらえます。
相続が発生したら
法定相続人に通知が届くようになっています。
ただ、遺言書の有効性まで
チェックしてもらえるとは限りません。
遺言書の内容によっては
専門家に事前に相談して
公正証書遺言を作成した方が良いケースも
少なくありません。
法定相続人に
子どもが複数いたり、
叔父叔母、甥姪がいる場合、
不動産が複数ある場合等は
公正証書遺言を作成した方が良いでしょう。
遺言書の相談は
生活の窓口にお待ちしております。
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