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【相談事例】4月からのご自身の社会保険

2025年03月27日

この3月で勤務先を退職される相談者様。

退職後は少し休んでまだ働く予定です。

ただ、気になるのが社会保険ですが、

相談者様は現在58歳、勤務先の厚生年金はやめられても

国民年金は60歳になるまで払わなくてはいけません。

健康保険についても、勤務先の社会保険に加入する任意継続や

国民健康保険に加入することができます。

一般的には在職中よりも負担は増えますが、

任意継続で今までの社会保険に加入する方が多いようです。

ご自身で勤務先の任意継続の手続きをしなければ、

国民健康保険になってしまいます。

退職前、退職後にご自身で手続きしないといけないことが

多いのですが、相談者様は健康保険は任意継続で、

年金は国民年金に加入するそうです。

他にも勤務先の手続きもありますし、

確定拠出年金を利用している方は種別変更の手続きも必要です。

ご自身の事ですが、こういった機会に

現在のこと、将来のことを整理してみるのも良いでしょう。

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