【相談事例】遺言書を作ったものの
すでに公正証書遺言を作成している相談者様。
配偶者は亡くなっており、お子さんが3人います。
子3人で均等に分けて欲しいという希望があったため、
公正証書遺言を作成しています。
しかし、その中で一人の相続人が
「相続財産はいらない」と言われているそうです。
生前に相続放棄は出来かねます。
実際に、相続が発生した場合に公正証書を使って
相続することもできますが、今回は一人の相続人が
いらないと言われています。
今回は、
・公正証書を作り替えること
・公正証書を使わずに遺産分割協議書を使って相続することができます。
相談者様は、もう一度ご家族と話し合いをして、
必要であれば、遺言書を作り直すことを検討されています。
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