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【相談事例】保険金受取人が亡くなった

2025年03月23日

相続の相談で来られた相談者様。

夫が生命保険に加入しており、妻が死亡保険金の受取人でした。

夫が亡くなった時に妻に渡すつもりでしたが、

妻が先に亡くなりました。

契約者:夫、被保険者:夫、死亡保険金受取人:妻

この場合、死亡保険金受取人を妻から子などに変更すれば手続きは完了です。

一方、

契約者:夫、被保険者:妻、死亡保険金受取人:夫 の場合は

妻が亡くなった時に死亡保険金を受け取る契約ですので、

夫が死亡保険金を受け取った時点で契約は終了します。

保険の見直しは、保障内容だけの見直しをすることが多いですが、

契約関係者の内容まで確認しましょう。

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