【相談事例】保険金受取人が亡くなった
相続の相談で来られた相談者様。
夫が生命保険に加入しており、妻が死亡保険金の受取人でした。
夫が亡くなった時に妻に渡すつもりでしたが、
妻が先に亡くなりました。
契約者:夫、被保険者:夫、死亡保険金受取人:妻
この場合、死亡保険金受取人を妻から子などに変更すれば手続きは完了です。
一方、
契約者:夫、被保険者:妻、死亡保険金受取人:夫 の場合は
妻が亡くなった時に死亡保険金を受け取る契約ですので、
夫が死亡保険金を受け取った時点で契約は終了します。
保険の見直しは、保障内容だけの見直しをすることが多いですが、
契約関係者の内容まで確認しましょう。
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