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【相談事例】相続登記と空き家特例

2025年03月02日

相談者様は、以前、お父様が亡くなり、
その後、お母様が亡くなって、相続税の申告や不動産の相続登記など
バタバタと手続きしていたそうです。

お父様が亡くなった当時、
お母様はお父様と同居していましたが、
相続登記もしていませんでした。

その後、お母様も亡くなり、
相続登記は相談者がしました。

実際のところ、
父から子(相談者)への相続登記となり、
今回、売却した実家(空き家)は
空き家特例を利用することができませんでした。

父から母、その後、相談者にしておけば、
空き家特例を利用することができました。

相続登記の手続きは1回で済みましたが、
この空き家特例を使うことで節税できる金額は、
所得税、住民税、その後に課税される健康保険や介護保険料の合計で、
数百万円でした。

知っていれば数百万円の節税ができましたが、
過去の事なので、戻すこともできません。

登記や税金のことは一般的には知らないことが多く、
知っていれば節税することができていたかもしれません。

相続や登記についても、悩む前に生活の窓口にご相談ください。

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