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【相談事例】保険の相続

2025年02月05日

相続が発生した相談者様、
葬儀や亡くなった後の手続きが終わり、
相続の手続きをすることとなりました。

預貯金や投資信託は、
利用していた金融機関が多く大変だったそうです。

生命保険の手続きも同時に行っていましたが、
ご自身でも勘違いしていたようです。

亡くなったご主人が加入していた生命保険、
契約者  夫、
被保険者 夫
保険金受取人 妻のものは死亡保険金として
受け取ることができます。

しかし、
契約者  夫
被保険者 妻or子
保険金受取人 夫のものは、
死亡保険金の受取りではなく、
妻or子が亡くなっているわけではないので、
保険の効力は続いています。

この場合、契約者と保険金受取人の変更をすることになります。

加入するときには、しっかりと聞いていたものの
時間が経つと、忘れたり、思い込みによって勘違いもあります。

今回は、契約者と保険金受取人の手続きをし契約を続けるそうです。

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