相談員FPブログ

相続

名義預金


贈与についてのご相談。

お父様が相談者様のために口座を作り、
昨年から預金をしてくれていました。

預金口座を作り、入金し、
相談者様の名義になっていましたので
贈与しているものと考えておられました。

しかし、相談者様は今までその事実を
知りませんでした。

贈与の場合は、渡す側と受け取る側が意思をもって
やり取りをする”契約”です。

今回の場合、お父様が相談者様の名義を借りて預金をしているため、
厳密に考えると贈与ではなく、相談者様の名前を借りているだけの
名義預金となり、「お父様の預金」です。

相続対策として考えるのであれば、
お互いが意思をもって
“渡す”“もらう”の判断をすれば
生前贈与をすることができます。

お盆の期間、帰省される方も多いと思います。
この機会にぜひ、ご親族でコミュニケーションを取ってみてはいかがでしょうか?

生活の窓口では、
贈与に関するご相談も承っております。


有楽町店    (平日10時~17時)

東京都千代田区有楽町1-9-3
TEL0120-784-899 

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