相談員FPブログ

相続

遺産分割協議をおこなわなかった場合

遺言も残されておらず、
遺産分割協議も行わない場合、
相続財産は、法定相続分で相続人に帰属することになります。

遺産分割協議をそもそも行わなかったケース、
行ったものの協議がまとまらなかったケース、
いずれも、遺産の未分割となります。

その場合、
相続税申告は未分割で申告することになります。
不動産は法定相続割合で共有して登記します。

デメリットとしては、
3年以内に遺産分割できないと
相続税に関する特例が適用されないため、
相続税の負担が増えてしまいます。

また、不動産を共有すると、
持ち分のみを処分する場合を除いて
不動産そのものを処分・活用する場合は
共有者全員の同意が必要になります。

遺産の未分割は、デメリットが大きいため
遺言または遺産分割協議が整うように
備えておくことが良いでしょう。

生活の窓口では、
相続に関する相談も承っております。


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