相談員FPブログ

相続

直系の子孫に資産を遺したい

不動産の相続についての相談事例です。

お子様が2人いらっしゃる相談者様。

最初に遺したい長男様は結婚されているのですが、
お子様がいらっしゃらないので、
長男様が亡くなった後は
長男様の配偶者が相続する可能性があります。

思い入れのある不動産なので、
直系の子孫に遺したいという意向をお持ちの相談者様。

その場合は、
遺言書ではなく民事信託を活用することで
ご意向を叶えることができます。

生活の窓口では、
相続に関するご相談者も承っております。


有楽町店    (平日10時~17時)

東京都千代田区有楽町1-9-3
TEL0120-784-899 

https://seikatsunomado.com/tokyo02/contacts
 

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。

知っていて損はない実例集が毎週届きます!