相談員FPブログ

その他

【相談事例】確定申告時の繰越損失も忘れずに

昨年、株を売却し損失を出した相談者様、
今年3月に確定申告をし「繰越損失」をしました。
この「繰越損失」をすることで、最大3年間
株式や株式投資信託を売却し利益が出ても
利益と損失を相殺することが可能です。

当初、損失が出ているときから最長3年間は申告が可能です。
当初の損失額まで、まだもう少し利用することができますが、
今年は、まだ売却していません。

今年、売却しない場合、来年まで持ち越すことができますが、
その場合でも、来年の確定申告時に「繰越損失」をする必要があります。

確定申告時に「繰越損失」をしていない場合、
翌年には持ち越すことができませんので、注意が必要です。



\個別相談承ります/

ニッポン放送 生活の窓口
東京都千代田区有楽町1-9-3

TEL:0120-734-899 (平日10時~17時)

▼問い合わせフォーム

https://forms.gle/x9sZMbgdLwANgZc79




 

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。

知っていて損はない実例集が毎週届きます!