相談員FPブログ

相続

遺言内容への不満

生活の窓口で承った、遺言に関するご相談。

相談者様は再婚で、
お子さんに迷惑をかけたため
お子さんに財産を渡したいと考えています。

その場合、遺言が必要です。

遺言を作成しない場合、
お子さんと今の配偶者が相続するようになります。
少しでも簡単に手続きができるように
遺言を考えておられます。

今の配偶者が「遺留分」を請求しないようにし、
お子さんたちが遺産を相続させたいと思っています。

お子さんたちが、しっかりと相続できるように
ご夫婦で考えた上で、遺言を作成するそうです。

生活の窓口では、
遺言に関するご相談も承っております。


有楽町店    (平日10時~17時)

東京都千代田区有楽町1-9-3
TEL0120-784-899 

https://seikatsunomado.com/tokyo02/contacts

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。

知っていて損はない実例集が毎週届きます!