相談員FPブログ
遺言内容への不満
相談者様は再婚で、
お子さんに迷惑をかけたため
お子さんに財産を渡したいと考えています。
その場合、遺言が必要です。
遺言を作成しない場合、
お子さんと今の配偶者が相続するようになります。
少しでも簡単に手続きができるように
遺言を考えておられます。
今の配偶者が「遺留分」を請求しないようにし、
お子さんたちが遺産を相続させたいと思っています。
お子さんたちが、しっかりと相続できるように
ご夫婦で考えた上で、遺言を作成するそうです。
生活の窓口では、
遺言に関するご相談も承っております。
有楽町店 (平日10時~17時)
東京都千代田区有楽町1-9-3
TEL0120-784-899
https://seikatsunomado.com/tokyo02/contacts
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