相談員FPブログ
長男以外に相続させたくない??
ご自身のお考えがそれでよいのかどうか決めきれずに
ご相談に来られる方もいらっしゃいます。
ある方は、「長男だけに相続させたい」とのお考え。
いま話題のドラマ『VIVANT』でも、
「憂助が長男、ノコルは次男」というセリフが登場しましたが、
「長男に先祖代々の財産を分散させずに継承させたい」
「長男に先祖代々のお墓を守ってもらいたい」
というお考えで家督相続が慣習になっているご家族もいらっしゃいます。
昭和22年に新民法に移行し、家督相続が廃止されてからは
法定相続人が受け取れる法定相続分が定められました。
(民法第900条)
また、法定相続人の生活費を確保するという考え方により
「遺留分侵害額請求権」という権利も定められています。
法定相続人にはそれらの権利が認められていますので、
家族があとあと揉めることがないよう話し合える雰囲気をつくり、
「遺言書」は覚書として活用するの一手です。
「生活の窓口」では
「遺言書」に必要なポイントなどもご相談できますので
まずはお問い合わせください。
有楽町店(平日10時~17時)
東京都千代田区有楽町1-9-3
TEL0120-784-899
https://seikatsunomado.com/tokyo02/contacts
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