相談員FPブログ
生命保険の受取人変更について
ご自身の生命保険の死亡保険金受取人の方が
先に亡くなったとのことで、
どうすればいいのかとの相談を受けました。
亡くなった受取人が得るはずだった死亡保険金は、
受取人の相続財産になり、
受取人の法定相続人(例えば配偶者や子ども)が均等に相続します。
つまり、死亡保険金を渡すはずではなかった人に
渡ってしまうこともあるということです。
そのため、受取人が先に死亡した場合、
早めに受取人の変更手続きを行う必要があります。
手続きは、契約者(保険料を支払っている契約に関する責任者)
が生きていること、
被保険者(保険の対象になっている人)の
同意があることなど要件はありますが、
どの保険会社もHPやコールセンターなどで
手続きの問い合わせを受け付けています。
このような手続きも何かあった時に
きちんと進めて整理しておきたいですね。
生活の窓口では、
保険についての相談も受け付けています。
有楽町店 (平日10時~17時)
東京都千代田区有楽町1-9-3
TEL0120-784-899
https://seikatsunomado.com/tokyo02/contacts
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。
知っていて損はない実例集が毎週届きます!