相談員FPブログ

相続

離婚をした場合の相続

亡くなった方の親族からのご相談。

既に亡くなっていた父は離婚しており、
お子さん(未婚)一人が相続人でした。

お子さんは相続の手続きをしていなかったのですが、
今回、そのお子さんもお亡くなりに。

遺言書も無かったとの事で、
相続財産はどうなるかというと、
お子さんの母が相続人となります。

離婚されていましたが、
父の財産は子へ、子の財産は母へ・・・となっています。

こういった場合、被相続人が亡くなったことを
母が知らない(連絡がつかない)場合が多く、
相続手続きが進みません。

レアなケースかと思いますが、
相続手続きは早くしておくことと、
遺言を作成することで、解決できるものでした。

比較的に若い方だったのですが、
遺言書を作成する必要がある方もいます。

生活の窓口では、
遺言書に関するご相談も承っております。

遺言の準備の必要は人それぞれ違いますが、
気になる方はご相談ください。


有楽町店    (平日10時~17時)

東京都千代田区有楽町1-9-3
TEL0120-784-899 

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