相談員FPブログ
離婚をした場合の相続
既に亡くなっていた父は離婚しており、
お子さん(未婚)一人が相続人でした。
お子さんは相続の手続きをしていなかったのですが、
今回、そのお子さんもお亡くなりに。
遺言書も無かったとの事で、
相続財産はどうなるかというと、
お子さんの母が相続人となります。
離婚されていましたが、
父の財産は子へ、子の財産は母へ・・・となっています。
こういった場合、被相続人が亡くなったことを
母が知らない(連絡がつかない)場合が多く、
相続手続きが進みません。
レアなケースかと思いますが、
相続手続きは早くしておくことと、
遺言を作成することで、解決できるものでした。
比較的に若い方だったのですが、
遺言書を作成する必要がある方もいます。
生活の窓口では、
遺言書に関するご相談も承っております。
遺言の準備の必要は人それぞれ違いますが、
気になる方はご相談ください。
有楽町店 (平日10時~17時)
東京都千代田区有楽町1-9-3
TEL0120-784-899
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