相談員FPブログ
財産贈与前のコミュニケーション
どちらか特定の子へ財産を贈与することがあります。
法律上、これには何も問題があることではありません。
贈与者自身の財産のことですから、
贈与者受贈者双方の意志表示で成立し、
他の子(法定相続人)などへの相談も不要です。
ですが、これはあくまでも法律上のお話です。
実際には、
他の兄弟姉妹など相続に関係する人へ報告をしておく事が、
親族同士での仲違いに発展したりなど、
後々になってトラブルを起こさないための対策になります。
贈与をおこなう前には、
親族間でのコミュニケーションをきちんと取りましょう。
また、贈与税や相続税など、
税金のことも視野に入れた実行も大切です。
生活の窓口では、
贈与、相続、税金、土地の名義変更などの
相談も受け付けています。お気軽にお問合せください。
また、9月20日(水)には、
ニッポン放送イマジンスタジオにて
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