相談員FPブログ
不動産を贈与したい
という相談者さま。
お尋ねしたところ、
お子さんの手続きが大変だろうから、と
名義変更をしたいという方は意外と多いのです。
しかし、贈与での名義変更と相続の名義変更では、
税金のかかり方が違うのです。
贈与では不動産取得税がかかったり、
登録免許税の税率が違ったりします。
贈与の場合、
110万円を超える分には贈与税が課税され、
相続の場合には課税されない不動産取得税が課税されます。
また、
相続の場合には4/1000の税率である登録免許税が
贈与の場合は20/1000の税率になります。
「相続でもめそうなので
この不動産だけでも確実に特定の人に贈与しておきたい」
といった理由がなければ、
贈与の方が税金が高くなる可能性があるため、
相続が発生するまでそのままの方が良いこともありますが、
一定の割合で、生前贈与した方が良いケースもあります。
どの選択肢が良いかは個々で異なりますので、
迷われた方は生活の窓口へご相談ください。
ニッポン放送では、
12/10(日)東京有楽町のイマジンスタジオにて
「今年の贈与は今年のうちに!〜生前贈与の活用法」を開催します。
◆このような方におすすめです!
・相続対策をしなければいけないが、やり方がわからない。
・子供に今のうちからお金を渡したいが、どのくらい税金がかかるのか心配。
・いくらくらい渡せばいいのか知りたい。
・毎年同じ金額渡すのはダメだと聞いたけれど、どのように渡すことが正しいのか知りたい。
・孫の教育費、とりあえず渡してるけどそれってダメなの?
この機会に、ぜひご参加ください。
▼お申し込み
https://ssl.1242.com/aplform/form/aplform.php?fcode=seikatsu_20231210
有楽町店 (平日10時~17時)
東京都千代田区有楽町1-9-3
TEL0120-784-899
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