相談員FPブログ

相続

公正証書遺言とは?


遺言書にはいくつか種類があります。

公正証書遺言は、
遺言者が、遺言内容を公証人に口頭で伝えて、
公証人はそれを筆記する形で作られるため、
偽造や変造の恐れがないというメリットがあります。

口述できない場合は
筆談や閲覧等の方法で作成することもできます。
公証人が代理で署名したり、
出張して作成したりすることもできます。
認知症でなければ、お身体が不自由でも作成できます。

公正証書遺言を選択するメリットは、
・検認の手続きが不要になる
・遺言執行時に無効となる可能性が低い

公正証書遺言を選択するデメリットは、
・費用がかかる
・証人に内容が知られる

メリットやデメリットを見極めて、
相続人へのラストラブレターとなる
遺言について考えてみましょう。

生活の窓口では、遺言に関する
相談も承っております。
ぜひご相談ください。

有楽町店    (平日10時~17時)
東京都千代田区有楽町1-9-3

TEL0120-784-899 

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