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相続対策(分け方)
相続財産の分け方は、自由に決めることができます。
法定相続分どおりに分けることもできれば、配偶者には不動産を、残りの金融資産は子どもたちに、などということもできます。
相続人の意思を尊重する場合は、遺言などを利用すれば、相続人に思いを伝えることもできます。
金融資産が少なく不動産が多い場合は、相続財産が不動産に偏っているために、分割しにくく相続税の納税が出来ないということにもなりかねないので、金融資産や生命保険を利用し、現金割合も高め、納税資金を準備することも大切です。
また、遺言を使うことで、被相続人(亡くなった人)の意思を伝えることもできるので、効果があります。
相続対策をする際は
まずは、どんな相続財産があるか確認しましょう。
相続財産を確認することで、不動産割合が高い場合は、ある程度金融資産や生命保険に変更することで、相続財産が分けやすくなったり、納税資金を準備したりすることが出来ます。
他にも遺言を利用することで、将来の相続時の遺産分割をある程度スムーズにも出来ます。
相続対策を早めにすることで、生前贈与や、場合によっては特例を利用するなど節税対策を利用できることもあるので、しっかりとした専門家に相談しましょう。
相続対策の悩み
・相続財産がどのくらいあるのかわからない
・相続について、家族と相談できない
・どんな準備をしたらよいか、わからない
・不動産の割合が高い
・生前贈与をした方が良いか
・遺言の作成方法がわからない
・相続税の節税対策をしたい
など
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