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【相談事例】亡くなった方に収入がある場合

2025年01月12日

相続についての相談を受けています。

相談者は、相続のことばかり気にされていましたが、被相続人(亡くなった方)は、毎年、所得があり確定申告をしています。

今年も、所得があるので確定申告をする必要があります。

それが、「準確定申告」です。

1月1日から亡くなった日までは所得があります。

一定の年齢で、年金収入だけの場合準確定申告は不要ですが、家賃収入等の所得が多い場合は、準確定申告をしなければなりません。

相続税の申告期限は、亡くなったことを知ってから10ヶ月ですが、準確定申告の場合は、4ヶ月以内です。

意外と申告期限までの時間が短いので早めに資料を揃え、申告を忘れないようにしましょう。

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