【相談事例】亡くなった方に収入がある場合
相続についての相談を受けています。
相談者は、相続のことばかり気にされていましたが、被相続人(亡くなった方)は、毎年、所得があり確定申告をしています。
今年も、所得があるので確定申告をする必要があります。
それが、「準確定申告」です。
1月1日から亡くなった日までは所得があります。
一定の年齢で、年金収入だけの場合準確定申告は不要ですが、家賃収入等の所得が多い場合は、準確定申告をしなければなりません。
相続税の申告期限は、亡くなったことを知ってから10ヶ月ですが、準確定申告の場合は、4ヶ月以内です。
意外と申告期限までの時間が短いので早めに資料を揃え、申告を忘れないようにしましょう。
生活の窓口でもご相談お待ちしております。