相談員FPブログ
障がい者が相続する場合
その方の相続税額から障害者控除を
差し引くことができます。
意思能力に問題がないと判断されれば、
特別な手続きは必要ありません。
意思能力に問題があると判断された場合は、
家庭裁判所に申し立てをして、
後見人を選任する必要があります。
障害者控除額が
その方の相続税額を上回ると、
扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
相続人に障がいのある方がいらっしゃる場合は、
事前に相続税のシミュレーションをしておくと安心です。
生活の窓口でのご相談をお待ちしております。
・天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
・博多マルイ店 (10/31までの火~木 10~17時)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ5F
9/3からは5Fへ移転しました。
TEL092-752-8150 (月~金 10時~17時)
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