相談員FPブログ
【相談事例】生前贈与はしっかりと考えて
相続財産を減らすために、
子どもさんやお孫さんに生前贈与を
考えておられます。
生前贈与は、
「暦年贈与の場合」、年間110万円の基礎控除が
ありますので、1月から12月までの合計で
110万円の贈与であれば、贈与税はかかりません。
受取人が5人いるため、
5人に渡すことで最大550万円の控除が
使えます。
早めに渡しておくことで、
相続税の減額ができそうです。
ただ、生活をしていく中
介護施設の入居費などで不足が生じた場合、
子どもさんやお孫さんが贈与した金額を、
親御さんに贈与しようと考えておられます。
この場合、子から親への贈与となるため、
贈与金額の合計から控除額110万円しか
引くことができません。
550万円を贈与してもらった場合、
受取人が1人のため110万円しか控除できず
440万円に対して贈与税がかかります。
節税するために贈与することは良いことです。
子から親への贈与となる可能性は低いでしょうが、
そうならないように入居費なども考えた上で、
贈与をしましょう。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
- まずはお気軽に無料相談予約!
-
- あなたのお近くの店舗をお選びください。