相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】生前贈与はしっかりと考えて

相続相談に来られた相談者様。
相続財産を減らすために、
子どもさんやお孫さんに生前贈与を
考えておられます。

生前贈与は、
「暦年贈与の場合」、年間110万円の基礎控除が
ありますので、1月から12月までの合計で
110万円の贈与であれば、贈与税はかかりません。

受取人が5人いるため、
5人に渡すことで最大550万円の控除が
使えます。

早めに渡しておくことで、
相続税の減額ができそうです。


ただ、生活をしていく中
介護施設の入居費などで不足が生じた場合、
子どもさんやお孫さんが贈与した金額を、
親御さんに贈与しようと考えておられます。

この場合、子から親への贈与となるため、
贈与金額の合計から控除額110万円しか
引くことができません。

550万円を贈与してもらった場合、
受取人が1人のため110万円しか控除できず
440万円に対して贈与税がかかります。

節税するために贈与することは良いことです。
子から親への贈与となる可能性は低いでしょうが、
そうならないように入居費なども考えた上で、
贈与をしましょう。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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