相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】相続財産の換価分割の注意点

相続が発生し、相続財産が
不動産と預金がありましたが、
既に不動産は、換価分割をするため、
売却された方からの相談でした。

相続人が複数いたため、
不動産を売却し、現金化したうえで
公平に分ける予定です。

今回の相談者の方の場合、
相続税はかからないようですが、
不動産売却に伴う譲渡所得が発生します。

相続だから、相続税だけがかかるのでは、
と思っておられたようですが、
不動産の売却のため、
譲渡所得が発生します。


分かりにくいのですが、
売却した翌年には、
所得税の確定申告が必要な場合があります。

相続や換価分割の場合もご相談ください。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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