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相続 福岡・天神

教育資金の贈与非課税枠

相続のご相談で多いのが

相続税負担の軽減に関するお悩みです。

そこで、今回は、相続税負担を減らしながら

孫の教育資金へ充当することも両立できる

教育資金の贈与非課税枠
について、ご紹介します。

これは、教育費に充てる目的で多額の資金を

孫に贈与する場合、非課税扱いとなる制度です。

1人年間110万円の基礎控除枠内であれば

贈与税がかからない制度とは別に利用できます。

それが今回の「教育資金の贈与非課税枠」です。

1人あたり1,500万円を上限として

非課税になる制度です。

利用する際は、

金融機関で非課税制度専用の口座を

孫の名義で開設し、贈与する資金を預けます。

その後、実際に必要になったら口座から引き出します。

引き出した際に、支払請求書や領収書を

提出する必要があります。

教育資金として認められる範囲は、

学校の入学金や授業料、学用品、給食費。

さらに、塾や習い事の教室の授業料も含まれます。

利用範囲が広いこともメリットと考えられます。

注意点は2つあります。

①この制度は2019年3月末までの時限措置

②贈与を受けた人が30歳になったら非課税扱いが打ち切り

その他にも注意点はあるので、利用の際は

金融機関などにも相談して確認してみましょう。

生活の窓口では、相続対策としての贈与、

その他の方法についてもご相談を受けております。

ぜひ、ご利用ください。


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092-752-8150  (月~金 10時~17時)
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