相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

【相談事例】離婚後の年金や相続について

離婚を考えている相談者様、
どうするか迷っていますが、
その後の生活が心配です。


離婚をした場合、
生活は大きく変わります。

扶養されている場合、
収入が途絶えてしまうこともあります。
支出についても、離婚したからといって
生活費が2分の1になることもありません。

健康保険や年金、介護保険なども
ご自身で支払う必要があります。


老後の年金も、
配偶者の厚生年金部分は婚姻期間に限り
年金分割の対象となります。
(分割の請求の必要があります)

相続については、配偶者でなくなったとしても
お子さんは常に相続人となります。
その後、再婚した場合離婚した配偶者は
相続人になりませんが、
お子さんは常に相続人となります。


最終的に決めるのはご自身ですが、
生活が大きく変わるのは事実です。

離婚する場合でも、
話し合うことができるのなら、
是非話し合ってください。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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