相談員FPブログ

相続 福岡・天神

相続時精算課税の効果

多額の財産を一度に贈与すると、
受領した側に贈与税がかかります。

この課税を避ける方法の1つして
相続時精算課税があります。
財産の贈与に対して、
その時点での課税軽減を目的とした制度といえます。


税が軽減された分は、
相続税を計算する際に反映されることになります。

対象となるのは、
・親から子
・祖父母から孫
への贈与になります。

年齢制限としては、
・贈与する人は60歳以上
・贈与される人は18歳以上
の条件があります。


その他にもいくつか注意点があります。
課税については、

・贈与が課税されないのは累計2,500万円まで
・2,500万円を超えた分には20%の課税
手続きについては、
・届け出後の取り下げはできない
・贈与を受けた翌年の贈与税の申告期間内に届け出る必要


この相続時精算課税の制度は、
暦年課税(年110万円までは非課税となる)と同様に
節税効果もあるので、
ご自身の状況に合わせて活用を
検討されるとよいのではないでしょうか。

贈与に関するご相談もお気軽にお越しください。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。