相談員FPブログ
遺留分制度の見直し
「遺留分制度の見直し」が
2019年7月1日に施行されます。
遺留分を侵害された方は、
遺贈や贈与を受けた方に対して、
遺留分侵害額に相当する「金銭の請求」
ができるようになります。
これにより
遺留分の減殺請求に備えるための
「金銭の準備」が必要なケースが出てきました。
推定相続人が複数いたり
相続財産のうち不動産が占める割合が高い場合は、
遺留分対策をしておきましょう。
生活の窓口でも
相続対策のご相談をお待ちしております。
・天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
・博多マルイ店(4/3から6/27までの、火・水・木)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ3F
TEL092-752-8150 (月~金 10時~17時)
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